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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。19語。法務省の英訳があるもの8語、本サイト訳11語。

19 / 19

事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者

第二条第二項
45か所で使用

短時間労働者及び有期雇用労働者

第二条第三項
41か所で使用

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、その就業の実態等を考慮して、適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善及び通常の労働者への転換(短時間・有期雇用労働者が雇用される事業所において通常の労働…

わかりやすく言うと

適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実などの雇用管理の改善と、通常の労働者への転換の推進とをまとめた言い方です。通常の労働者への転換とは、短時間・有期雇用労働者が、雇われている事業所で通常の労働者として雇い入れられることです。

第三条第一項
19か所で使用

一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者

わかりやすく言うと

一週間の所定労働時間が、同じ事業主に雇われている通常の労働者の一週間の所定労働時間より短い労働者のことです。通常の労働者と同じ種類の業務に就く人は、厚生労働省令で定める場合を除き、その業務に就く通常の労働者と比べます。

第二条第一項
13か所で使用

厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」という。

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が、短時間・有期雇用労働者の福祉を増進するために定める方針で、その雇用管理の改善等の促進や、職業能力の開発と向上などに関する施策の基本となるものです。

第五条第一項
6か所で使用

前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧法」という。)第十三条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧短時間労働援助センター」という。

わかりやすく言うと

平成十九年法律第七十二号の第一条による改正を受けた後の、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律のことです。これはこの法律の以前の題名です。

附則第二条第一項
5か所で使用

前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧法」という。)第十三条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧短時間労働援助センター」という。

わかりやすく言うと

平成十九年法律第七十二号の第一条の規定が施行された平成十九年七月一日の時点で、改正前の法律(旧法)の第十三条第一項による指定を受けていた者のことです。改正後の法律の同じ規定による指定を受けた者とみなされます。

附則第二条第一項
5か所で使用

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内…

わかりやすく言うと

労働者が行う業務の内容と、その業務に伴う責任の程度とをあわせたもののことです。

第八条第一項
4か所で使用

前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧法」という。)第十三条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧短時間労働援助センター」という。

わかりやすく言うと

平成十九年法律第七十二号の第一条による改正を受ける前の、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律のことです。これはこの法律の以前の題名です。

附則第二条第一項
4か所で使用

事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省…

わかりやすく言うと

短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときに、事業主が速やかに文書の交付などで明示しなければならない労働条件で、厚生労働省令で定められています。労働基準法第十五条第一項で、労働契約を結ぶときに省令で定める方法で明示すべきとされる賃金や労働時間などの事項は除かれます。

第六条第一項
3か所で使用

事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間におい…

わかりやすく言うと

短時間・有期雇用労働者のうち、業務の内容と責任の程度が通常の労働者と同じで、事業所の慣行などからみて、雇用が終わるまでの全期間、仕事の内容と配置が通常の労働者と同じ範囲で変わると見込まれる人のことです。

第九条第一項
3か所で使用

厚生労働大臣は、第六条から前条までに定める措置その他の第三条第一項の事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置等に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この節において「指針」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

厚生労働大臣が定める指針で、第六条から第十四条までに定める措置など、短時間・有期雇用労働者を雇う事業主が講ずべき雇用管理の改善等に関する措置などが、適切かつ有効に行われるようにするためのものです(第十五条)。

第十五条第一項
3か所で使用

中小事業主については、令和三年三月三十一日までの間、第七条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下この条において「短時間・有期雇用労働法」という。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七十一号の第七条による改正を受けた後の、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律、つまり改正後のこの法律のことです。

附則第十一条第一項
3か所で使用

事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省…

わかりやすく言うと

文書を渡すこと、または厚生労働省令で定めるそれ以外の方法のことです。事業主が短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときに、特定事項と呼ばれる労働条件を明示するための方法です。

第六条第一項
2か所で使用

事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間におい…

わかりやすく言うと

業務の内容とその業務に伴う責任の程度(職務の内容)が、通常の労働者と同じである短時間・有期雇用労働者のことです。

第九条第一項
2か所で使用

前条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧短時間労働者法」という。)第十六条第一項の規定に基づき平成十九年改正前雇用保険法第六十四条の雇用福祉事業として行われる同項第一号の給付金の支給であって、施行日前にそ…

わかりやすく言うと

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の附則第百十一条による改正を受ける前の、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律のことです。これはこの法律の以前の題名です。

附則第百十二条第一項
2か所で使用

前条ただし書に規定する規定の施行の日前に、旧法又はこれに基づく命令により旧短時間労働援助センターに対して行い、又は旧短時間労働援助センターが行った処分、手続その他の行為(旧法第十六条第三項の規定による届出(同項の変更の届出を含む。

わかりやすく言うと

平成十九年法律第七十二号の第一条による改正を受けた後の法律(新法)の第十三条第二項に定める短時間労働援助センターのことです。その改正の施行の時点で改正前の法律の第十三条第一項による指定を受けていた者は、改正後の同じ規定による指定を受けた者とみなされます。

附則第二条第二項
2か所で使用

前条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給に要する費用に関する第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「事業」とあるのは「事業(雇用保険法等の一部を改正す…

わかりやすく言うと

平成十九年法律第三十号の施行後も従前の例により続けるとされた給付金を支給する事業です。改正前のこの法律の第十六条第一項に基づき改正前の労働者災害補償保険法の事業として、その施行日前に支給の理由となる措置の一部を講じた事業主や事業主の団体に支給するものです。

附則第百十三条第一項
1か所で使用

政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。

わかりやすく言うと

平成三十年法律第七十一号によって改正された後の、それぞれの法律のことです。この法律も、その改正を受けた法律の一つです。

附則第十二条第三項
1か所で使用