この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。19語。法務省の英訳があるもの8語、本サイト訳11語。
厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」という。
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が、短時間・有期雇用労働者の福祉を増進するために定める方針で、その雇用管理の改善等の促進や、職業能力の開発と向上などに関する施策の基本となるものです。
前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧法」という。)第十三条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧短時間労働援助センター」という。
わかりやすく言うと
平成十九年法律第七十二号の第一条の規定が施行された平成十九年七月一日の時点で、改正前の法律(旧法)の第十三条第一項による指定を受けていた者のことです。改正後の法律の同じ規定による指定を受けた者とみなされます。
事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間におい…
わかりやすく言うと
短時間・有期雇用労働者のうち、業務の内容と責任の程度が通常の労働者と同じで、事業所の慣行などからみて、雇用が終わるまでの全期間、仕事の内容と配置が通常の労働者と同じ範囲で変わると見込まれる人のことです。
中小事業主については、令和三年三月三十一日までの間、第七条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下この条において「短時間・有期雇用労働法」という。
わかりやすく言うと
平成三十年法律第七十一号の第七条による改正を受けた後の、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律、つまり改正後のこの法律のことです。
事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間におい…
わかりやすく言うと
業務の内容とその業務に伴う責任の程度(職務の内容)が、通常の労働者と同じである短時間・有期雇用労働者のことです。
前条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧短時間労働者法」という。)第十六条第一項の規定に基づき平成十九年改正前雇用保険法第六十四条の雇用福祉事業として行われる同項第一号の給付金の支給であって、施行日前にそ…
わかりやすく言うと
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の附則第百十一条による改正を受ける前の、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律のことです。これはこの法律の以前の題名です。
前条ただし書に規定する規定の施行の日前に、旧法又はこれに基づく命令により旧短時間労働援助センターに対して行い、又は旧短時間労働援助センターが行った処分、手続その他の行為(旧法第十六条第三項の規定による届出(同項の変更の届出を含む。
わかりやすく言うと
平成十九年法律第七十二号の第一条による改正を受けた後の法律(新法)の第十三条第二項に定める短時間労働援助センターのことです。その改正の施行の時点で改正前の法律の第十三条第一項による指定を受けていた者は、改正後の同じ規定による指定を受けた者とみなされます。
前条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金の支給に要する費用に関する第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「事業」とあるのは「事業(雇用保険法等の一部を改正す…
わかりやすく言うと
平成十九年法律第三十号の施行後も従前の例により続けるとされた給付金を支給する事業です。改正前のこの法律の第十六条第一項に基づき改正前の労働者災害補償保険法の事業として、その施行日前に支給の理由となる措置の一部を講じた事業主や事業主の団体に支給するものです。