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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。23語。法務省の英訳があるもの6語、本サイト訳17語。

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次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。以下同じ。)、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者(以下「役務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者(次条第二号及び第六条第二号において「行政機関等」という。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第三号及び第六条第三号において同じ。)に通報すること

わかりやすく言うと

労働者、派遣労働者、役員など、不正な目的でなく、自分の勤め先などの事業者やその役員・従業員などについて通報対象事実が生じ、又は生じようとしていることを、その事業者等、処分などの権限のある行政機関等、又は被害の発生や拡大の防止に必要と認められる一定の者に知らせることです。

第二条第一項
36か所で使用

次の各号のいずれかの事実

わかりやすく言うと

この法律と、生命や財産などを守るため別表に挙げる法律(命令を含む)に定める犯罪行為の事実や過料の理由とされる事実です。別表の法律に基づく処分に違反するとそうした事実となる場合のその処分の理由となる事実も含み、その理由が別の処分への違反や勧告などに従わないことなら、それらの理由となる事実も含みます。

第二条第三項
25か所で使用

法人その他の団体及び事業を行う個人

わかりやすく言うと

会社などの法人その他の団体と、事業を行う個人のことです。

第二条第一項
23か所で使用

公益通報をした者

第二条第二項
17か所で使用

法律及び法律に基づく命令

わかりやすく言うと

法律と、法律に基づいて定められる命令のことです。

第二条第一項
11か所で使用

命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為

わかりやすく言うと

命令や取消しなど、公権力の行使に当たる行為のことです。

第二条第一項
8か所で使用

勧告その他処分に当たらない行為

わかりやすく言うと

勧告など、処分(命令や取消しなど公権力の行使に当たる行為)には当たらない行為のことです。

第二条第一項
7か所で使用

次に掲げる機関

わかりやすく言うと

内閣府、宮内庁、デジタル庁、国の省・委員会・庁、内閣の所轄の下の機関、これらに置かれる機関、法律上独立に権限を行使する職員と、議会を除く地方公共団体の機関です。復興庁が廃止されるまでは復興庁も含みます。

第二条第四項
6か所で使用

この法律において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は…

わかりやすく言うと

公益通報をする人ごとに定められた事業者で、労働者なら自分を使用し、又は通報の日前一年以内に使用していた事業者、派遣労働者なら派遣を受け、又は一年以内に受けていた事業者、役員なら職務を行わせる事業者などです。

第二条第一項
4か所で使用

…従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者(以下「役務提供先等」という。)…

わかりやすく言うと

公益通報をする人の勤め先などにあたる事業者(役務提供先)と、その事業者があらかじめ定めた者のことです。

第二条第一項
4か所で使用

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者

わかりやすく言うと

職業の種類を問わず、事業や事務所に使用され、賃金を支払われる人のことです(労働基準法第九条)。

第二条第一項第一号
4か所で使用

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四条において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者

わかりやすく言うと

事業主が雇用する労働者で、労働者派遣の対象となる人のことです(労働者派遣法第二条第二号)。

第二条第一項第二号
4か所で使用

内閣総理大臣は、第一項及び第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるもの…

わかりやすく言うと

公益通報対応業務に従事する人を定めることや、公益通報に適切に対応する体制を整えることなど、事業者がとるべき措置について、その適切で有効な実施のために内閣総理大臣が定める指針のことです。

第十一条第四項
4か所で使用

この法律による改正後の公益通報者保護法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行後にされる新法第二条第一項に規定する公益通報について適用し…

わかりやすく言うと

令和二年法律第五十一号によって改正された後の公益通報者保護法のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

…法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十六号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第五十七条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は…

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第五十七条第一項
4か所で使用

この法律において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は…

わかりやすく言うと

通報対象事実について処分や勧告などをする権限を持つ行政機関と、その行政機関があらかじめ定めた者のことです。

第二条第一項
3か所で使用

同条第一号に規定する労働者派遣

わかりやすく言うと

自分が雇う労働者を、その雇用関係のまま他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることです。その他人に雇わせる約束をしてするものは含みません(労働者派遣法第二条第一号)。

第二条第一項第二号
3か所で使用

派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四条において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣労働者であった者 当該派遣労働者…

わかりやすく言うと

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)を短く呼んだ名前です。

第二条第一項第二号
2か所で使用

善良な管理者と同一の注意をもって行う、通報対象事実の調査及びその是正のために必要な措置

第六条第一項第二号イ
2か所で使用

事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者…

わかりやすく言うと

事業者自身やその事業者があらかじめ定めた者に対してされた公益通報を受け付け、通報された事実を調べ、それを正すために必要な措置をとる業務のことです。

第十一条第一項
2か所で使用

事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者…

わかりやすく言うと

事業者自身やその事業者があらかじめ定めた者に対してされた公益通報を受け付け、通報された事実を調べ、それを正すために必要な措置をとる業務に従事する人として、事業者が定めた人のことです。

第十一条第一項
2か所で使用

…国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員及び一般職の地方公務員(以下この条において「一般職の国家公務員等」という。)に対する免職その他不利益な取扱…

わかりやすく言うと

一般職の国家公務員、裁判所職員臨時措置法が適用される裁判所職員、国会職員法が適用される国会職員、自衛隊法に定める隊員、一般職の地方公務員をまとめた呼び方です。公益通報を理由とする免職などの禁止には、第三条から第五条ではなく国家公務員法、国会職員法、自衛隊法、地方公務員法が適用されます。

第九条第一項
1か所で使用