この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。23語。法務省の英訳があるもの6語、本サイト訳17語。
次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令(法律及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。以下同じ。)、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該役務提供先若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者(以下「役務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者(次条第二号及び第六条第二号において「行政機関等」という。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第三号及び第六条第三号において同じ。)に通報すること
わかりやすく言うと
労働者、派遣労働者、役員など、不正な目的でなく、自分の勤め先などの事業者やその役員・従業員などについて通報対象事実が生じ、又は生じようとしていることを、その事業者等、処分などの権限のある行政機関等、又は被害の発生や拡大の防止に必要と認められる一定の者に知らせることです。
…法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。
わかりやすく言うと
令和三年法律第三十六号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は…
わかりやすく言うと
令和三年法律第三十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。
事業者は、第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者(次条において「公益通報対応業務従事者…
わかりやすく言うと
事業者自身やその事業者があらかじめ定めた者に対してされた公益通報を受け付け、通報された事実を調べ、それを正すために必要な措置をとる業務に従事する人として、事業者が定めた人のことです。
…国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員及び一般職の地方公務員(以下この条において「一般職の国家公務員等」という。)に対する免職その他不利益な取扱…
わかりやすく言うと
一般職の国家公務員、裁判所職員臨時措置法が適用される裁判所職員、国会職員法が適用される国会職員、自衛隊法に定める隊員、一般職の地方公務員をまとめた呼び方です。公益通報を理由とする免職などの禁止には、第三条から第五条ではなく国家公務員法、国会職員法、自衛隊法、地方公務員法が適用されます。