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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、の次に六項を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の見出し及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、の見出し及びの改正規定並びに第三章の次に一章を加える改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

第二条(指定法人に関する経過措置)

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧法」という。)の規定による指定を受けている者(以下「旧指定法人」という。)は、この法律による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「新法」という。)の規定による指定を受けた者とみなす。

この法律の施行の日前に若しくは又はの規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、若しくは又はの規定によりされた公示とみなす。

この法律の施行前に、旧法又はこれに基づく命令により旧指定法人に対して行い、又は旧指定法人が行った処分、手続その他の行為は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、に規定する指定法人(以下「新指定法人」という。)に対して行い、又は新指定法人が行った処分、手続その他の行為とみなす。

この法律の施行の際現に旧指定法人の役員である者がこの法律の施行の日前にしたに該当する行為は、に該当する行為とみなして、の規定を適用する。

第三条(子の看護のための休暇制度の普及のための努力の促進)

国は、子の看護のための休暇制度の普及のための事業主、労働者その他の関係者の努力を促進するものとする。

第四条(検討)

政府は、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後三年を経過した場合において、新法の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、子を養育する労働者の福祉の増進の観点から子の看護のための休暇制度その他新法に規定する諸制度について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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