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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律を、その法律番号で短く呼ぶ名前です。

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電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の附則第一条第五号に掲げる規定によって改正された後の地方税法のことです。

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被用者保険等保険者の納付金の計算の特例で使う区分で、健康保険や船員保険の被保険者、共済組合の組合員などのうち、標準報酬月額などと、その年度の標準賞与額などの合計を加入月数で割った額との合計が十万千円に満たない人と、その被扶養者のことです。

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平成二十九年法律第五十二号の第五条のうち、平成二十九年七月一日に施行された改正規定(健康保険法第八十八条第一項の改正規定を除くもの)による改正後の健康保険法のことです。

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昭和五十五年法律第五号の「農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」のことです。

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昭和六十一年法律第十号の「農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」のことです。

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昭和六十三年法律第十五号の「漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」のことです。

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平成二十年法律第七十四号の改正法の第一条によって改正された後の特定商取引に関する法律のことです。第一条は、公布の日から六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます(附則第一条第二号)。

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令和五年九月一日に登録国外事業者で、平成二十七年法律第九号附則第三十九条第十一項の届出書を出していない者が、令和五年十月一日に適格請求書発行事業者の登録を受けたとみなされるときに、適格請求書発行事業者登録簿に載せられる登録番号のことです。

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民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)のうち、所有権の登記名義人の氏名や名称、住所が変わったときに変更の登記を申請する義務(第七十六条の五)などを定める規定が施行される日のことです。公布の日から五年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第二十六号)のうち、第十条(介護保険法の改正)と附則第二条が施行される日、つまり平成三十三年四月一日のことです(附則第一条第四号)。

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令和元年法律第十六号の附則第一条第二号に掲げる規定(住民基本台帳法に除票に関する第十五条の二などを加える規定など)が施行される日のことで、公布の日から数えて二十日を経過した日です。

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令和三年法律第四十九号の附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日、つまり令和四年四月一日のことです。

医療法第一項

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平成二十五年の改正法(平成二十五年法律第六十三号)の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことです。公布の日から一か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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令和元年法律第十六号の第四条による改正前の、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(この法律)のことです。

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令和二年法律第五十号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日です。

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平成二十四年法律第八十六号の附則第一条第二号に掲げる規定(その第一条、附則第二条及び第十七条の規定)が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)の附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日で、平成三十年一月一日のことです。

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厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)を短く呼ぶ名前です。

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国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)を短く呼ぶ名前です。