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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第四条第十一項及び第十二項並びにの規定 公布の日

及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第三条(特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際既にの規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「第二号新特定商取引法」という。)第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告、第二号新特定商取引法第三十六条の三第一項第一号に規定する連鎖販売取引電子メール広告又は第二号新特定商取引法第五十四条の三第一項第一号に規定する業務提供誘引販売取引電子メール広告(以下この条において「通信販売電子メール広告等」という。)に相当するものをすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告等をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際既にされている意思の表示であって、通信販売電子メール広告等に相当するものの提供を受けない旨のものは、第二号新特定商取引法第十二条の三第二項(第二号新特定商取引法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の三第二項(第二号新特定商取引法第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第二項(第二号新特定商取引法第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。

第二号新特定商取引法第十二条の三第三項(第二号新特定商取引法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項(第二号新特定商取引法第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五十四条の三第三項(第二号新特定商取引法第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に通信販売電子メール広告等に相当するものをすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告等については、適用しない。

第四条

の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条において「新特定商取引法」という。)第四条及び第十八条の規定は、この法律の施行後に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込みについて適用し、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けたの規定による改正前のに規定する指定商品若しくは指定権利又は指定役務(以下「特定指定商品等」という。)の売買契約又は役務提供契約の申込みについては、なお従前の例による。

新特定商取引法第五条及び第十九条の規定は、この法律の施行後に締結された売買契約又は役務提供契約について適用し、この法律の施行前に締結された特定指定商品等の売買契約又は役務提供契約については、なお従前の例による。

新特定商取引法第九条及び第二十四条の規定は、この法律の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの法律の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた特定指定商品等の売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された特定指定商品等の売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。

新特定商取引法第九条の二の規定は、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、適用しない。

新特定商取引法第十条及び第二十五条の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約又は役務提供契約(特定指定商品等に係るものを除く。)については、適用しない。

この法律の施行の際既に新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。

この法律の施行の際既にされている意思の表示であって、新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く。)の提供を受けない旨のものは、同条第二項(新特定商取引法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。

新特定商取引法第十二条の三第三項(新特定商取引法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日前に新特定商取引法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(特定指定商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告については、適用しない。

新特定商取引法第十三条及び第二十条の規定は、この法律の施行前に販売業者又は役務提供事業者が受けた売買契約又は役務提供契約の申込み(特定指定商品等に係るものを除く。)については、適用しない。

新特定商取引法第十五条の二の規定は、この法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。

新特定商取引法第六十七条第一項第六号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第二十六条第一項第八号ニ、第二項、第三項各号、第四項第一号若しくは第二号、第五項第二号又は第六項第二号の政令の制定の立案のために、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問することができる。

新特定商取引法第六十七条第一項第四号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても又は第六項第一号の政令の制定の立案のために、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問することができる。

この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、訪問販売協会若しくは訪問販売協会会員又は通信販売協会若しくは通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新特定商取引法第二十八条及び第三十一条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第六条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七条(政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第八条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律及び割賦販売法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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