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12 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの規定並びに次条並びに附則第三条、、、及び第十八条の規定 公布の日

略

の規定並びに及び、及び、及び、、第十七条、並びにの規定 令和三年十月一日

の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに中の改正規定及びをとし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条及び第九条の規定、中のうち及びの改正規定の改正規定並びにの規定 令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日

の規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の規定 令和四年四月一日

略

中の改正規定(「若しくは」を「若しくは」に改める部分に限る。)及びの規定(の改正規定を除く。)並びに、及びの規定 令和七年四月一日

中の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定並びにの規定 令和八年四月一日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三条(医療機関勤務環境評価センターの指定に係る準備行為)

の規定による改正後の医療法(以下「第五号新医療法」という。)第百七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(次項及び第三項において「第五号施行日」という。)前においても、第五号新医療法第百七条第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。

厚生労働大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第五号施行日前においても、第五号新医療法第百七条第一項及びの規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、第五号施行日において同条第一項の規定によりされたものとみなす。

前項の規定により第五号新医療法第百七条第一項の規定の例による指定を受けた者は、第五号施行日前においても、第五号新医療法第百十二条第一項及び第百十三条第一項の規定の例により、厚生労働大臣の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第五号施行日において第五号新医療法第百十二条第一項又は第百十三条第一項の規定によりされたものとみなす。

第四条(労働時間短縮計画の作成に関する経過措置)

病院(医療法第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)又は診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)の管理者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間が厚生労働省令で定める時間を超えている場合には、当該医師の労働時間の短縮に関する計画(以下「労働時間短縮計画」という。)を作成するよう努めなければならない。

病院又は診療所の管理者は、労働時間短縮計画の作成に当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所に勤務する医師その他関係者の意見を聴かなければならない。

病院又は診療所の管理者は、労働時間短縮計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働時間短縮計画を当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事(以下この条において単に「都道府県知事」という。)に提出することができる。

都道府県知事は、前項の規定により労働時間短縮計画の提出を受けたときは、当該病院又は診療所に対し、必要に応じ、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮に有用な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

病院又は診療所の管理者は、第三項の規定により労働時間短縮計画を提出した後に、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための取組の状況を踏まえ、当該労働時間短縮計画に変更を加えたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更後の労働時間短縮計画を都道府県知事に提出しなければならない。

第五条(特定労務管理対象機関の指定に係る準備行為)

の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第百十三条第一項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、同条及び新医療法第百二十九条の規定の例により、その申請を行うことができる。

都道府県知事は、前項の規定による申請があった場合には、施行日前においても、新医療法第百十三条及び第百二十九条の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、施行日において新医療法第百十三条第一項の規定によりされたものとみなす。

第六条

前条の規定は、新医療法第百十八条第一項の規定による指定について準用する。この場合において、前条第二項中「及び」とあるのは「及び」と、「」とあるのは「」と読み替えるものとする。

第七条

附則第五条の規定は、新医療法第百十九条第一項の規定による指定について準用する。この場合において、附則第五条第二項中「及び」とあるのは「及び」と、「」とあるのは「」と読み替えるものとする。

第八条

附則第五条の規定は、新医療法第百二十条第一項の規定による指定について準用する。この場合において、附則第五条第二項中「及び」とあるのは「及び」と、「」とあるのは「」と読み替えるものとする。

第九条

厚生労働大臣は、施行日前においても、前条の規定による指定に関し、新医療法第百二十条第一項の医療の分野のうち高度な技能を有する医師を育成することが公益上特に必要と認められるものを公示することができる。

第十条

厚生労働大臣は、施行日前においても、新医療法第百二十条第一項、第百二十一条及び第百二十九条の規定の例により、新医療法第百二十条第一項の確認を行うことができる。

第十七条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。