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条文
- 第三項
公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
- 一
附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。
- 第二項
前項に規定する調書の書式は、別表第九(一)による。
- 第一項
…理局から指導を受けた場合は、同表の上欄に掲げる規定により改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ヨ この省令の改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「旧基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第十八号の表ヨ 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第二十号 旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項下欄第二十号 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表ソ 旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十六号の表レ 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十八号 旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第十八号 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十二号 旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十二号 新基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十七号 旧基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項下欄第三十七号 新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表カ 旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十号の表カ 新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十二号 旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十二号 新基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十七号 旧基準省令の表の法別表第一の四の表の研修の項下欄第十七号
- 三
届出に係る特定技能外国人が法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に掲げる活動を行つた期間、活動の場所及びこれに対する報酬
- 一
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準は、同条の申請を行った者が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号)第二条第一項に掲げる基準に適合することのほか、その者が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。
- イ
第一条中所得税法第二条第一項第三十二号の改正規定(同号ロに係る部分を除く。)、同項第三十三号及び第三十四号の改正規定、同法第二十八条第三項の改正規定、同法第八十六条第一項第一号の改正規定並びに同法別表第二から別表第五までの改正規定(別表第五に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第九条、第十一条第二項から第四項まで、第十二条及び第十三条第二項の規定
- 第一項
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第六十一条の二の二第一項各号のいずれにも該当しないものとして同項の規定による許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
- 一
次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって別表第二の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、同項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)
- 二
前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第二の上欄に掲げる行為をすることができない場合(当該行為が特定特別永住者証明書の受領である場合にあっては、病気、身体の障害その他のやむを得な…
- 第六項
法第十九条第三項(法第十六条の二第十四項において準用する場合を含む。)の規定により、特別永住者が自ら出頭して法第十九条第一項に規定する行為(法第十六条の二第十四項において準用する場合にあっては、同条第十三項の規定による行為)を行うことを要しない場合において、当該行為を当該特別永住者に代わってしようとする者又は別表第二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
- 第二項
前項に規定する調書の書式は、別表第九(二)による。
- 第一項
第二章(第九条第三項、第十八条(第三項を除く。)、第十九条第三項並びに第五項第一号及び第二号、第二十二条、第二十五条第二項、第二十九条(第一項を除く。)、第三十条第一項、第四十一条第二項第一号イ及びロ、第四節、第四十五条から第四十九条まで並びに第五十条第三項を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 第二項
前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。