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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(の改正規定に限る。)、、及び(及びの改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに、、及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

(の改正規定を除く。)及び(、、及びの改正規定並びにの改正規定に限る。)の規定 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日

略

、、、及び並びに、、、、(を除く。)、、、(の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、、、、、(の改正規定を除く。)、、、、、、、、、(、、及びの改正規定並びにの改正規定を除く。)、(の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、、、、、及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

略

(の改正規定及びの改正規定に限る。)、(電子署名等にをとし、の次に一条を加える改正規定を除く。)、及び並びに(を除く。)、、、(の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、、、、、(の改正規定に限る。)、、、、、、(がんの改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、、及びの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

(の項の改正規定に限る。)の規定 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

略

、、、、及びの規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

第十一条(第五十五条の規定の施行に伴う経過措置)

地方公共団体情報システム機構の施行日以後最初の事業年度のの規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十八条の十に規定する年度計画については、同条中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「の施行の日以後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。

第六十二条(戸籍法の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

施行日が戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、同日から施行日の前日までの間における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十二条の二の規定の適用については、同条中「第四十五条の二第二項」とあるのは、「第四十五条の二第三項」とする。

第七十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第七十三条(検討)

政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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