検索

条文、法令、用語を検索します

外事

出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうだいにじゅうじょうのにだいにこうのきじゅんをさだめるしょうれい)

この法令について
条に分かれていない2026年10月20日にe-Govと照合
この法令の改正履歴を見る

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十条の二第二項の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令を次のように定める。

出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準は、同条の申請を行った者がに掲げる基準に適合することのほか、その者が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。