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条文

  • 第十項

    前三項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第十一項

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

  • 第一項

    第九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、一万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第四十一条第四項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 第二項

    第七十六条の四十第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを三十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第四十九条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    第百三十五条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  • 第一項

    次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。