第五章 罰則
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十条第一項の規定に違反したとき。
第三十二条の九第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。
第三十二条の十(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第三十二条の十一第一項の規定に違反したとき。
第三十三条第一項の規定に違反したとき。
第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による事業の廃止の命令に違反したとき。
第三十六条第一項の規定に違反したとき。
第四十三条の四の規定による特定募集情報等提供事業の停止の命令に違反したとき。
第四十四条の規定に違反したとき。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第十一条第三項の規定に違反したとき。
第三十二条の三第一項又は第二項の規定に違反したとき。
第三十三条の二第一項又は第三十三条の三第一項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つたとき。
第三十七条の規定による制限又は指示に従わなかつたとき。
第四十三条の二第一項の規定による届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行つたとき。
第四十八条の三第一項の規定による命令に違反したとき。
虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行つたとき。
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
第三十条第二項(第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書若しくは届出書又は第三十条第三項(第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第三十二条の三第四項の規定による命令に違反したとき。
第三十二条の七第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第三十二条の七第一項(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第三十二条の八第一項(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第三十二条の十四(第三十三条第四項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第三十二条の十五(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
第四十三条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
第四十三条の二第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第五十一条第一項の規定に違反したとき。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第六十三条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。