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2 条

第五章 罰則

に改正(令和七年法律第六十二号)

第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。

に改正(令和七年法律第六十二号)

第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。