介護保険施設
第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院をまとめた呼び名です。
第八条第二十五項用語集で見る認定審査会
第三十八条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。
わかりやすく言うと
市町村に置かれる介護認定審査会のことです。要介護認定や要支援認定などの際に、要介護状態や要支援状態に当たるかどうかとその区分などについて審査と判定を行います(第二十七条から第三十五条まで、第三十七条)。
第十四条第一項用語集で見る介護給付等
介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付…
わかりやすく言うと
被保険者の要介護状態に関する保険給付(介護給付)と、要支援状態に関する保険給付(予防給付)をまとめた呼び名です。
第二十条第一項用語集で見る連合会
市町村は、第一項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
わかりやすく言うと
都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会で、区域内の都道府県・市町村・国民健康保険組合の総数の三分の二以上が加入しているもののことです(国民健康保険法第四十五条第五項)。
第二十一条第三項用語集で見る居宅サービス等
居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)
わかりやすく言うと
居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援をまとめた呼び名です。施設サービス以外は、それぞれに相当するサービスも含みます。
第二十三条第一項用語集で見る指定都道府県事務受託法人
都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定都道府県事務受託法人」という。)に委託することができる。
わかりやすく言うと
都道府県が、介護給付等に関する報告や記録の提示の命令、質問などの事務(対象者の選定と命令そのものを除きます)その他の厚生労働省令で定める事務の一部を委託できる法人で、省令の要件に当たり、適正に実施できると認められるとして都道府県知事が指定したもののことです。
第二十四条の三第一項用語集で見る指定居宅サービス事業者
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サー…
わかりやすく言うと
居宅サービス事業を行う者として、都道府県知事が指定する者のことです。居宅サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、第八条第一項に並べられた十二種類のサービスです。
第四十一条第一項用語集で見る指定地域密着型サービス事業者
…要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者…
わかりやすく言うと
地域密着型サービス事業を行う者として、市町村長が指定する者のことです。地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など、第八条第十四項に並べられたサービスです。
第四十二条の二第一項用語集で見る指定居宅介護支援事業者
市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたとき…
わかりやすく言うと
居宅介護支援事業を行う者として、その市町村または他の市町村の長が指定する者のことです。居宅介護支援とは、居宅サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第四十六条第一項用語集で見る指定介護予防サービス事業者
市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により…
わかりやすく言うと
介護予防サービス事業を行う者として、都道府県知事が指定する者のことです。介護予防サービスとは、介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与など、第八条の二第一項に並べられた十種類のサービスです。
第五十三条第一項用語集で見る指定地域密着型介護予防サービス事業者
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「…
わかりやすく言うと
地域密着型介護予防サービス事業を行う者として、市町村長が指定する者のことです。地域密着型介護予防サービスとは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護と介護予防認知症対応型共同生活介護です。
第五十四条の二第一項用語集で見る指定介護予防支援事業者
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われ…
わかりやすく言うと
介護予防支援事業を行う者として、市町村長(住所地特例適用居宅要支援被保険者の場合は施設所在市町村の長)が指定する者のことです。介護予防支援とは、介護予防サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第五十八条第一項用語集で見る試験問題作成事務
都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験問題作成機関」という。)に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの(以下「試験問題作成事務」という。)を行わせる…
わかりやすく言うと
介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち、試験問題の作成と合格基準の設定に関する事務のことです。都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(登録試験問題作成機関)にこの事務を行わせることができます。
第六十九条の十一第一項用語集で見る調査事務
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、前条第三項の調査の実施に関する事務(以下「調査事務」という。)を行わせることができる。
わかりやすく言うと
介護サービス事業者が都道府県知事に報告した介護サービス情報のうち、厚生労働省令で定めるものについて行う調査の実施に関する事務のことです(第百十五条の三十五第三項)。都道府県知事は、指定する者(指定調査機関)にこの事務を行わせることができます。
第百十五条の三十六第一項用語集で見る情報公表事務
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定情報公表センター」という。)に、介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務で厚生労働省令で定めるもの(以下「情報公表事務」という。)の全部又は一部を行わせることができ…
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定情報公表センターに行わせることができる、介護サービス情報の報告の受理と公表、指定調査機関の指定に関する事務で、厚生労働省令で定めるもののことです。介護サービス情報は、サービスの内容や事業者・施設の運営状況に関する情報で、省令で定めるものです。
第百十五条の四十二第一項用語集で見る第一号事業
居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)
わかりやすく言うと
市町村が介護予防・日常生活支援総合事業として居宅要支援被保険者などに行う事業で、居宅での日常生活上の支援、施設での支援や機能訓練、地域での自立した生活の支援、これらが適切に提供されるようにする援助(第一号介護予防支援事業)をまとめた呼び名です。
第百十五条の四十五第一項第一号用語集で見る機構
…整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(第百十八条の十及び…
わかりやすく言うと
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構のことです。保健医療に関する情報の収集・分析やその情報基盤の整備・運営、診療報酬の審査と支払などを目的とする機構です。
第百十五条の四十七第十項用語集で見る匿名介護保険等関連情報
介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報
わかりやすく言うと
介護給付の費用、要介護認定の調査、サービス利用者の心身の状況、地域支援事業の実施状況などに関する介護保険等関連情報を、特定の被保険者など本人を識別できず、元の情報に戻すこともできないように、厚生労働省令の基準に従って加工した情報のことです。
第百十八条の三第一項用語集で見る受託者
厚生労働大臣又は都道府県知事は、機構又は第百六十一条の規定による委託を受けた者(以下この項及び第二百七条第二項において「受託者」という。)について、介護保険関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し…
わかりやすく言うと
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構から、厚生労働大臣の認可を受けて介護保険関係業務の一部の委託を受けた、医療保険者が加入する団体で厚生労働大臣が定めるもののことです(第百六十一条)。
第百七十二条第一項用語集で見る給付費等審査委員会
…連合会に、介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)を置く。
わかりやすく言うと
市町村などから委託を受けて、介護給付費請求書と介護予防・日常生活支援総合事業費請求書を審査するために、国民健康保険団体連合会(連合会)に置かれる介護給付費等審査委員会のことです。
第百七十九条第一項用語集で見る保険審査会
第百八十四条第一項用語集で見る