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条文
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- (2)
当該年度における当該保険者の給付に要する費用等の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
- 第三項
令第百三十三条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 三
前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
- 第十三項
第八項から前項までに規定する申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
- 第二項
主務大臣は、公正な技能実習評価試験が実施されるよう、技能実習評価試験の基準を主務省令で定めるものとする。
- 第二項
前項の債権又は質権の目的とされた債権の個数の算定方法は、財務省令で定める。
- 第三項
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
- 第一項
住宅宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、宿泊者及び住宅宿泊事業者から収受する住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 第一項
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
出入国管理令施行規則(昭和二十六年外務省令第十八号)の全部を次のように改正する。
- 第一項
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
- 第三項
前条第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
- 第一項
指定流通機構は、当該指定流通機構に登録された宅地又は建物について、国土交通省令で定めるところにより、毎月の売買又は交換の契約に係る件数その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。