独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法附則第三条第一項及び第六条第三項の規定により権利を承継する場合又は資産を承継する場合におけるこれらの承継に伴う権利又は資産に係る登記又は登録については、登録免許税を課さない。
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十条の規定により東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下この項において「会社」と総称する。)が受ける設立の登記並びに同法第七条の規定により日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下この条において「保有機構」という。)が同法附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継をした権利に係る当該承継に伴う登記であつて、機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下この条において「事業団法」という。)附則第十五条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)附則第四条第一項の規定により事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下この条において「基金」という。)が保有機構から承継をし、同項の規定により機構法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団(以下この条において「事業団」という。)が基金から承継をし、さらに、同項の規定により機構が事業団から承継をした当該登記に係る登記権利者としての地位に基づき機構が保有機構を登記名義人とするために受けるものについては、登録免許税を課さない。
前項の規定の適用を受ける土地の所有権若しくは地上権若しくは賃借権の取得のための資金の貸付けが行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該土地を目的とする抵当権の設定の登記については、当該土地の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
地盤の液状化により被害を受けた土地として政令で定めるものについて、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第六条の三第二項(国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により定められた事業計画に基づく国土調査法第二条第五項に規定する地籍調査により作成された地図における当該土地の境界を当該土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。)とするために国土調査法第二十条第三項の規定により分筆の登記がされた場合において、当該分筆後の土地に隣接する他の土地の所有権の登記名義人が当該分筆後の土地の所有権を取得したときは、当該分筆後の土地の所有権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該分筆後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
株式会社産業再生機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第十八条第一項(登記)の委員」とする。
日本郵政株式会社の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第四十六条第一項(登記)の委員」とする。
株式会社地域経済活性化支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十条第一項(登記)の委員」とする。
株式会社産業革新投資機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは産業競争力強化法第九十九条第一項(委員の登記)の委員」とする。
株式会社農林漁業成長産業化支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)第十九条第一項(登記)の委員」とする。
株式会社海外需要開拓支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社海外需要開拓支援機構法(平成二十五年法律第五十一号)第二十条第一項(登記)の委員」とする。
株式会社民間資金等活用事業推進機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第五十条第一項(登記)の委員」とする。
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(平成二十六年法律第二十四号)第二十一条第一項(登記)の委員」とする。
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)第二十一条第一項(登記)の委員」とする。
株式会社脱炭素化支援機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第二十四号(一)カ中「若しくは特別取締役」とあるのは、「、特別取締役若しくは地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第三十六条の二十一第一項(委員の登記)の委員」とする。