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13 条

監理団体の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

この節に定めるもののほか、監理団体の許可の手続その他この節の規定の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第三節 技能実習生の保護

実習監理を行う者(第四十八条第一項において「実習監理者」という。)又はその役員若しくは職員(次条において「実習監理者等」という。)は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、技能実習生の意思に反して技能実習を強制してはならない。

実習監理者等は、技能実習生等(技能実習生又は技能実習生になろうとする者をいう。以下この条において同じ。)又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

実習監理者等は、技能実習生等に技能実習に係る契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は技能実習生等との間で貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

技能実習を行わせる者若しくは実習監理者又はこれらの役員若しくは職員(次項において「技能実習関係者」という。)は、技能実習生の旅券(入管法第二条第五号に規定する旅券をいう。第百十一条第五号において同じ。)又は在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。同号において同じ。)を保管してはならない。

技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。

実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役員若しくは職員(次項において「実習実施者等」という。)がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、技能実習生は、その事実を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に申告することができる。

実習実施者等は、前項の申告をしたことを理由として、技能実習生に対して技能実習の中止その他不利益な取扱いをしてはならない。

第四節 補則

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は実習実施者に対し、主務大臣は監理団体に対し、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のために必要な指導及び助言をすることができる。

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

実習実施者及び監理団体は、第十九条第一項若しくは第三十三条第一項の規定による届出、第十九条第二項の規定による通知又は第三十四条第一項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出をしようとするときは、当該実習実施者及び当該監理団体に係る技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の実習実施者又は監理団体その他関係者との連絡調整その他の必要な措置を講じなければならない。

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は第一号に掲げる者に対し、主務大臣は第二号に掲げる者に対し、前項に規定する措置の円滑な実施のためその他必要があると認めるときは、必要な指導及び助言を行うことができる。

実習実施者及びその関係者(監理団体の関係者を除く。)

監理団体及びその関係者その他関係者(前号に掲げる者を除く。)

主務大臣は、実習実施者が円滑に技能等の評価を行うことができるよう、技能実習評価試験の振興に努めなければならない。

主務大臣は、公正な技能実習評価試験が実施されるよう、技能実習評価試験の基準を主務省令で定めるものとする。

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のために必要があると認めるときは、特定の業種に属する事業を所管する大臣(次条第一項において「事業所管大臣」という。)に対して、当該特定の業種に属する事業に係る技能実習に関し必要な協力を要請することができる。

事業所管大臣は、当該事業所管大臣及びその所管する特定の業種に属する事業に係る実習実施者又は監理団体を構成員とする団体その他の関係者により構成される協議会(以下この条において「事業協議会」という。)を組織することができる。

事業協議会は、必要があると認めるときは、機構その他の事業協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。

事業協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、その事業の実情を踏まえた技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する取組について協議を行うものとする。

事業協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

前各項に定めるもののほか、事業協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、事業協議会が定める。

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する情報の提供をすることができる。

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、当該措置の実施状況について報告を求めることができる。

地域において技能実習に関する事務を所掌する国の機関は、当該機関及び地方公共団体の機関その他の関係機関により構成される協議会(以下この条において「地域協議会」という。)を組織することができる。

地域協議会は、必要があると認めるときは、機構その他の地域協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。

地域協議会は、その構成員が相互の連絡を図ることにより、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図るとともに、その地域の実情を踏まえた技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する取組について協議を行うものとする。

地域協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

前各項に定めるもののほか、地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。