検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

条文

該当する条文は1,500件を超え、すべては表示できません。よく一致するものから順に表示しています。語句を加えると絞り込めます。

  • ト

    第十五条中租税特別措置法第五条の二第七項第四号及び第五条の三第四項第四号の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第五項第二号に係る部分、同項第四号に係る部分及び同条第九項に係る部分(「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第四十条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十条の三の三第二十項の改正規定、同法第四十一条の十三の三第七項第四号の改正規定、同法第四十一条の二十一の改正規定、同法第四十一条の二十二第一項の改正規定、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定(同条第一項中「が千」を「が百」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の三第四項の改正規定、同法第六十六条の四第二十五項の改正規定、同法第六十七条の十六の改正規定並びに同法第六十八条の八十八第二十六項の改正規定並びに附則第七十四条、第七十六条、第八十四条、第百条及び第百四十二条の規定

  • ホ

    第十五条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第四十一条の四」を「第四十一条の三の三」に改める部分に限る。)、同法第三条の改正規定、同法第四条の五第六項の改正規定、同法第八条の二の改正規定、同法第八条の四の改正規定、同法第八条の五の改正規定、同法第九条第一項第六号の改正規定、同法第九条の三の二の改正規定、同法第九条の六の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二十五条の二の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第三十七条の十四第九項の改正規定(「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る部分に限る。)、同法第二章第六節中第四十一条の四の前に二条を加える改正規定、同法第四十一条の十五の三の改正規定、同法第四十二条の四第八項第二号ニの改正規定、同法第六十七条の十四の改正規定、同法第六十七条の十五の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定及び同法第六十八条の百十一第一項の改正規定並びに附則第五十六条から第六十一条まで、第七十条、第七十二条、第七十九条から第八十一条まで、第九十九条及び第百一条の規定

  • ロ

    第十五条中租税特別措置法第十条の五の四の次に一条を加える改正規定、同法第十条の六第一項第十一号の改正規定、同号を同項第十二号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第十三号の二に係る部分に限る。)、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の四第八項第二号イの改正規定(「並びに第四十二条の十二の五」を「、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十二の六第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の五の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十三第一項第十五号の改正規定、同号を同項第十六号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第十七号の二に係る部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の九第八項第二号イの改正規定(「並びに第六十八条の十五の六」を「、第六十八条の十五の六並びに第六十八条の十五の七第二項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の七第一項第十五号の改正規定、同号を同項第十六号とし、同号の次に二号を加える改正規定(第十七号の二に係る部分に限る。)、同条を同法第六十八条の十五の八とする改正規定、同法第六十八条の十五の六の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定及び同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定並びに附則第百九条第二項の規定

ほか5か所にも一致

  • 四

    第三条中関税法目次の改正規定(「第六条の二」を「第六条の三」に改める部分及び「第七十九条の五」を「第七十九条の六」に改める部分を除く。)、同法第四条第一項第五号の三の改正規定、同法第七条の二第二項の改正規定、同法第九条の二第二項の改正規定、同法第三十条第一項第五号の改正規定、同法第四十三条の三第三項の改正規定、同法第四十三条の四に一項を加える改正規定、同法第六十二条の七の改正規定、同法第六十二条の十五の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第六十七条の二の改正規定、同法第六十七条の三の改正規定、同法第六章第二節の次に一節を加える改正規定、同法第六十八条の次に一条を加える改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条第一項の改正規定、同法第七十九条第三項第一号の改正規定、同法第七十九条の四第一項の改正規定(「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。)及び同法第七十九条の五第一項第一号の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第四条及び第六条から第十四条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

  • 三

    第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項…

  • 二

    第二十六条の付記の改正規定、第百八条の二十九第二項の改正規定、第百十九条第一項第一号の三の次に一号を加える改正規定及び第百二十条第一項第二号の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

  • 四

    目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定 昭和四十五年十月一日

  • 四

    目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定 昭和四十五年十月一日

  • 二

    目次の改正規定、第一編第一章の二中第一条の二を第一条の三とし、同編第一章中第一条の次に一条を加える改正規定、第十八条第一項の改正規定、第十八条の四第二項の改正規定、別表第三(三)の表の備考12の改正規定、別表第三(四)の表の備考25の改正規定、同表の備考28の改正規定、別表第四(一)の表の備考3(9)、別表第四(二)の表の備考3(9)及び別表第四(三)の表の備考3(8)の改正規定、別表第五(一)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(三)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(五)の表の備考2(10)の改正規定、別表第五(六)の表の備考2(11)の改正規定、別表第五(七)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(九)の表の備考2(8)の改正規定、別表第五(十)の表の備考2(7)の改正規定、別表第五(十七)の表の備考2(12)の改正規定、別表第五(十八)の表の備考2(5)、別表第五(十九)の表の備考2(9)、別表第五(二十)の表の備考2(5)、別表第五(二十一)の表の備考2(7)、別表第五(二十二)の表の備考2(7)及び別表第五(二十三)の表の備考2(8)の改正規定、別表第五(二十八)の表の備考2の改正規定、別表第六(一)の表の備考2(17)(ル)の改正規定、別表第七(二)の表の備考2(9)トの改正規定並びに別表第八(三)の表の備考2(9)ニの改正規定並びに附則第十六条第三項の規定 平成三十一年一月一日

  • 三

    第一条第三項の改正規定、第三十六条の五の改正規定、第三十六条の六(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の十の次に一条を加える改正規定、第四十七条の改正規定、第六十六条の七の次に一条を加える改正規定、第七十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第七十二条の六(見出しを含む。)の改正規定、第七十三条第一項第二号の改正規定、第七十四条の四の次に一条を加える改正規定、第八十二条第一項の改正規定、第八十三条の改正規定、別表第三(一)の改正規定、別表第三(二)の改正規定、別表第三(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、別表第五(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(10)に係る部分を除く。)、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(11)に係る部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)及び別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(17)(ル)に係る部分を除く。)並びに附則第五条、第十五条並びに第十六条第二項及び第四項の規定 令和二年一月一日

  • 二

    第一条中銀行法第五十二条の二の五の改正規定及び同法第五十二条の四十五の二の改正規定、第三条中金融商品取引法第三十七条の六(見出しを含む。)の改正規定、第七条中信用金庫法第八十九条の二の改正規定、第八条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定並びに第十二条中保険業法第四条第三項の改正規定、同法第三百条の二の改正規定及び同法第三百九条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

  • 三

    第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

  • 三

    第一条中労働者災害補償保険法目次及び第一条の改正規定、同法第二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三章の二の改正規定、第二条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十五条第二項の改正規定並びに第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに附則第九条及び附則第十五条の規定、附則第二十一条中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第十条第一項の改正規定、附則第二十四条中労働保険特別会計法第四条の改正規定並びに附則第二十九条及び附則第三十条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

  • 一

    第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日

  • 一

    第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日