附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
略
第三条、第六条及び第十条の規定並びに附則第三条、第四条、第二十条、第二十七条及び第二十八条の規定、附則第五十三条中介護保険法附則第十一条の改正規定並びに附則第六十条、第六十三条及び第六十六条の規定 平成二十九年四月一日
第五十四条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
平成二十九年度以前の各年度の市町村に係る概算納付金及び平成二十七年度以前の各年度の市町村に係る確定納付金については、なお従前の例による。
第五十五条
平成三十年度及び平成三十一年度の各年度の都道府県に係る納付金の額は、介護保険法第百五十一条第一項の規定にかかわらず、当該各年度の概算納付金の額(以下この項において「都道府県概算納付金額」という。)とする。ただし、前々年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算納付金の額の合計額(以下この項において「区域内市町村概算納付金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定納付金の額(当該市町村に同法第百五十三条の規定を適用するとしたならば、同条の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「区域内市町村確定納付金合計額」という。)を超えるときは、当該各年度の都道府県概算納付金額からその超える額とその超える額に係る調整金額(同法第百五十一条第一項ただし書に規定する調整金額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の区域内市町村概算納付金合計額が同年度の区域内市町村確定納付金合計額に満たないときは、当該各年度の都道府県概算納付金額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。
第六十八条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十九条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。