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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、中の改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)及びの改正規定、の規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定、中、及びの改正規定、中公的年金制度の健全性及びのの項及びの改正規定、中、及びの改正規定、及びの規定、中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。及びにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)及びの改正規定、中、、及びの改正規定、の規定、中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日

第九十七条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。