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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定並びに附則第二十八条の規定 公布の日

中ただし書の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、及びの改正規定並びに附則第三条の規定、中の改正規定並びに及びの規定 令和四年七月一日

中及びの改正規定、の規定(第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定及び第四章中の前に一条を加える改正規定を除く。)並びにの規定(の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定及びに一項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに、及びの規定、中の改正規定、中及びの改正規定並びにの改正規定(「、中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「」とあるのは「」と」を削る部分を除く。)並びに、、及びの規定 令和四年十月一日

第二条(返還命令等に関する経過措置)

の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした者について適用し、第三号施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした者については、なお従前の例による。

第三条(支給の期間の特例に関する経過措置)

の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後のの規定は、同号に掲げる規定の施行の日(において「第二号施行日」という。)以後にに規定する者に該当するに至った者について適用する。

第四条(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の及び附則第十三条の規定は、令和四年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

第九条(検討)

政府は、令和六年度までを目途に、雇用保険法の規定による育児休業給付(において「育児休業給付」という。)及びその財源の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第二十八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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