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12 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中労働者災害補償保険法目次及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに第三章の二の改正規定、中の改正規定並びに中の改正規定、の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第九条及びの規定、中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関するの改正規定、中の改正規定並びに及び附則第三十条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由の生じた休業補償給付又は休業給付については、なお従前の例による。

の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労災保険法」という。)の規定による障害補償年金、遺族補償年金、長期傷病補償給付たる年金、障害年金、遺族年金又は長期傷病給付たる年金のうち施行日の前日までの間に係る分については、なお従前の例による。

第三条

施行日前に同一の業務上の負傷又は疾病につき旧労災保険法第十四条の規定による休業補償給付との規定による障害年金又はの政令で定める法令による給付であつて厚生年金保険法の規定による障害年金に相当する給付とを支給されていた労働者で、施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、当該負傷又は疾病について支給するの規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)の規定による休業補償給付の額は、の規定により算定した額が、施行日の前日に支給すべき事由の生じたの規定による休業補償給付の額(同日に休業補償給付を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の休業補償給付の額)に満たないときは、の規定にかかわらず、当該の規定による休業補償給付の額に相当する額とする。

前項の規定は、施行日前に同一の通勤による負傷又は疾病につきの規定による休業給付と同項に規定する障害年金又は障害年金に相当する給付とを支給されていた労働者で施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものについて準用する。この場合において、同項中「の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)」とあり、及び「」とあるのは「」と、「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と、「」とあるのは「」と読み替えるものとする。

第四条

施行日前に労働者が旧労災保険法の規定による長期傷病補償給付を受けることとなつた場合における労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十九条の規定の適用については、なお従前の例による。

第五条

施行日の前日においての承認を受けていた事業主及びの承認を受けていた団体は、施行日において又はの承認を受けたものとみなす。

前項の事業主若しくは当該事業主に係るに掲げる者又は同項の団体の構成員であるに掲げる者のうちの労働省令で定める者に該当しない者についての新労災保険法の規定による通勤災害に関する保険給付は、施行日以後に発生した事故に起因するに規定する通勤災害について行うものとする。

第六条

の規定の適用については、この法律の施行地外の地域における通勤災害の実情、その発生状況その他の事情をは握することができる期間として政令で定める日までの間は、中「この保険による保険給付」とあるのは「この保険による業務災害に関する保険給付」と、「第三章及び」とあるのは「第三章第一節及び第二節並びに」とする。

第七条

施行日の前日において同一の事由につき旧労災保険法の規定による年金たる保険給付と厚生年金保険法の規定による障害年金若しくは遺族年金又はの政令で定める法令による給付であつて厚生年金保険法の規定による障害年金若しくは遺族年金に相当する給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給する新労災保険法の規定による年金たる保険給付で施行日の属する月分に係るものについて、新労災保険法の規定により算定した額が、旧労災保険法の規定による年金たる保険給付で施行日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新労災保険法の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる保険給付の額は、新労災保険法の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、(において準用する場合を含む。)の規定により新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償年金若しくは障害年金を支給されることとなるとき、若しくは(において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金若しくは遺族年金の額を改定して支給されることとなるとき、又は(において準用する場合を含む。)の規定により新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金若しくは傷病年金を支給されることとなるとき、その他労働省令で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる保険給付の額は、前項の規定にかかわらず、労働省令で定めるところによつて算定する額とする。

第八条

施行日の属する保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)及び当該保険年度の翌保険年度における新労災保険法の規定による傷病補償年金の額に関するハの規定の適用については、ハ中「「傷病補償年金」」とあるのは、「「長期傷病補償給付たる年金」」とする。

施行日の属する保険年度及び当該保険年度の翌保険年度における新労災保険法の規定による傷病年金の額に関するにおいて準用するハの規定の適用については、ハ中「「傷病年金」」とあるのは、「「長期傷病給付たる年金」」とする。

第九条(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(以下「昭和四十年改正法」という。)に規定する者に支給する附則第一条第一項第三号に定める日の前日までの間に係る障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金の額については、なお従前の例による。

の規定による改正前のに規定する者で、附則第一条第一項第三号に定める日前に死亡したものに係る遺族補償給付及び葬祭料については、なお従前の例による。

第十条

施行日の属する保険年度の四月から七月までの月分の障害補償年金、遺族補償年金及び傷病補償年金並びに当該保険年度の四月一日から七月三十一日までに支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号。附則第二十六条において「昭和五十五年改正法」という。)の規定による改正前のの一時金の額の改定については、の規定による改正前の(の規定による改正前の及びの規定による改正前の労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(以下「昭和四十九年改正法」という。)において読み替えて適用する場合を含む。)及びの規定による改正前のの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、の規定による改正前の中「長期傷病補償給付」とあるのは、「傷病補償年金」とする。

第二十六条(昭和四十八年改正法の一部改正に伴う経過措置)

施行日の属する保険年度の四月から七月までの月分の障害年金、遺族年金及び傷病年金並びに当該保険年度の四月一日から七月三十一日までに支給すべき事由の生じた障害一時金、遺族一時金及びの一時金の額の改定については、の規定による改正前の(の規定による改正前のにおいて読み替えて適用する場合を含む。)及びの規定による改正前のの規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、の規定による改正前の中「長期傷病給付」とあるのは、「傷病年金」とする。

第三十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。

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