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  • 第三項

    令第三百三十九条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第五項

    令第三百三十九条第三項に規定する財務省令で定める事項は、第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

  • 第六項

    令第三百三十九条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次項に規定する場合に該当する場合を除き、次に掲げる事項とする。

  • 第一項

    この節に定めるもののほか、業務災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 第三項

    第一項の指定の手続その他指定代理納付者による納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 四

    前三号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者

  • 九

    その他厚生労働省令で定める施設

  • 十二

    前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

  • 第二項

    法第十九条の三十第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  • 第三項

    前項の規定による協議をした保健所設置市等の長は、住宅宿泊事業等関係行政事務の処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

  • 第四項

    保健所設置市等及びその長が第一項の規定により住宅宿泊事業等関係行政事務を処理する場合における住宅宿泊事業等関係行政事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令で定める。

  • 第一項

    国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十二条第二項の規定による自動車検査証への記録及び自動車検査証の返付並びに第六十六条第二項の規定による検査標章の交付に関する事務(継続検査の結果の判定その他国土交通省令で定める事務を除く。)を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。

  • 二

    被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況その他の厚生労働省令で定める事項

  • 三

    訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項

  • 四

    地域支援事業の実施の状況その他の厚生労働省令で定める事項

  • 第五項

    所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者又は当該通知を受けた者の名称その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。

  • 三

    心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

  • 第一項

    第十条第一項又は前条第一項から第五項までの請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、運転免許証を提示する方法その他の法務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を明らかにしなければならない。

  • 第一項

    次の各号に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。

  • 四

    前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

  • 第二項

    出国制限対象者は、法務省令で定めるところにより、生活状況、前項の規定により付された条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。

  • 第一項

    厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。

  • 第二項

    前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

  • 第一項

    この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。