要介護状態等
第二条第一項用語集で見る介護支援専門員
要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたもの
わかりやすく言うと
要介護者・要支援者の相談に応じ、心身の状況などに合った居宅サービスや施設サービスなどを利用できるよう市町村や事業者・施設などとの連絡調整などを行う人で、自立した日常生活に必要な援助の専門的知識と技術を持つ者として、都道府県知事から介護支援専門員証の交付を受けた人のことです。
第七条第五項用語集で見る特定介護予防・日常生活支援総合事業
第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業
わかりやすく言うと
居宅要支援被保険者等に対する次の事業です。介護予防のため自宅で日常生活上の支援を行う第一号訪問事業、介護予防のため厚生労働省令で定める施設で日常生活上の支援又は機能訓練を行う第一号通所事業、地域での自立した日常生活の支援のうち厚生労働省令で定めるものを行う第一号生活支援事業です。
第七条第五項用語集で見る要介護者等
この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス…
わかりやすく言うと
要介護者と要支援者をまとめた呼び名です。要介護者は要介護状態にある人、要支援者は要支援状態にある人で、どちらも四十歳以上六十五歳未満の人は、その原因の障害が特定疾病によって生じた場合に限られます(第七条第三項、第四項)。
第七条第五項用語集で見る有料老人ホーム
この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で…
わかりやすく言うと
老人を入居させ、入浴・排せつ・食事の介護、食事の提供その他の厚生労働省令で定める日常生活上必要な便宜を提供する事業(委託や将来の提供の約束を含みます)を行う施設で、老人福祉施設や認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居などではないもののことです(老人福祉法第二十九条第一項)。
第八条第二項用語集で見る訪問介護
要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)又は夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)
わかりやすく言うと
居宅(軽費老人ホームや有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室を含みます)で介護を受ける要介護者に、介護福祉士など政令で定める者が行う入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話で厚生労働省令で定めるものです。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部と夜間対応型訪問介護は除きます。
第八条第二項用語集で見る訪問入浴介護
居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護
第八条第三項用語集で見る地域密着型特定施設入居者生活介護
有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話
わかりやすく言うと
入居者が要介護者やその配偶者など厚生労働省令で定める者に限られる有料老人ホームなどの施設で入居定員が二十九人以下のものに入居する要介護者に、施設の計画に基づいて行う、厚生労働省令で定める入浴、排せつ、食事等の介護などの日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話のことです。
第八条第二十一項用語集で見る地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話
第八条第二十二項用語集で見る介護保険施設
第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院をまとめた呼び名です。
第八条第二十五項用語集で見る市町村
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
第九条第一項用語集で見る要介護認定
第十九条第一項用語集で見る要支援認定
第十九条第二項用語集で見る介護給付等
介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付…
わかりやすく言うと
被保険者の要介護状態に関する保険給付(介護給付)と、要支援状態に関する保険給付(予防給付)をまとめた呼び名です。
第二十条第一項用語集で見る介護給付等対象サービス
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ…
わかりやすく言うと
介護給付や予防給付の対象となった居宅サービス等、つまり居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援(施設サービス以外は相当するサービスを含みます)のことです。
第二十四条第二項用語集で見る介護専用型特定施設入居者生活介護
介護専用型特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護
第七十条第四項用語集で見る混合型特定施設入居者生活介護
介護専用型特定施設以外の特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護
第七十条第五項用語集で見る介護サービス事業者
…指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者(以下「介護サービス事業者…
わかりやすく言うと
指定を受けた居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、介護予防支援事業者と、指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の開設者をまとめた呼び名です。
第百十五条の三十二第一項用語集で見る介護サービス
…指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス(以下「介護サービス」とい…
わかりやすく言うと
訪問介護、訪問入浴介護など、厚生労働省令で定めるサービスのことです。
第百十五条の三十五第一項用語集で見る介護サービス情報
介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
訪問介護などの介護サービスの内容と、それを提供する事業者や施設の運営状況に関する情報のうち、要介護者・要支援者が適切かつ円滑にサービスを利用する機会を確保するために公表が必要なものとして、厚生労働省令で定めるもののことです。
第百十五条の三十五第一項用語集で見る介護予防・日常生活支援総合事業
…厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
わかりやすく言うと
市町村が地域支援事業として行う、居宅要支援被保険者などへの自宅での日常生活上の支援、施設での支援や機能訓練、生活支援、それらを適切に受けられるよう援助する事業(第一号事業)と、第一号被保険者の要介護状態等の予防や軽減・悪化防止に必要な事業(介護予防サービス事業などを除きます)をまとめた呼び名です。
第百十五条の四十五第一項用語集で見る基本指針
…介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が、地域の医療と介護を総合的に確保するための基本的な方針(総合確保方針)と、保健医療の向上などに役立つ情報の活用やその基盤の整備・運営に関する方針(医療情報化推進方針)に沿って定める、介護保険の保険給付を円滑に実施するための基本的な指針のことです。
第百十六条第一項用語集で見る市町村介護保険事業計画
第百十七条第一項用語集で見る登録住宅
前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅(次条第三項第七号において「登録住…
わかりやすく言うと
高齢者の居住の安定確保に関する法律により都道府県知事の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅のことです。居住用の専用部分がある高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームで、高齢者を入居させ、心身の状況の把握や生活相談などの福祉サービスを提供するものです。
第百十七条第三項第九号用語集で見る都道府県介護保険事業支援計画
第百十八条第一項用語集で見る介護保険等関連情報
厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「介護保険等関連情報」という。)のうち…
わかりやすく言うと
介護給付等の費用の地域別・年齢別などの状況、要介護認定・要支援認定の調査の状況、訪問介護などを利用する要介護者・要支援者の心身の状況や受けるサービスの内容、地域支援事業の実施状況など、厚生労働省令で定める事項に関する情報のことです。
第百十八条の二第一項用語集で見る