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  • 第一項

    政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

  • 第二項

    政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

  • 第一項

    第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

  • 第一項

    次に掲げる法律は、廃止する。

  • 一

    行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)

  • 二

    独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

  • 第一項

    この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

  • 第一項

    この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

  • 第一項

    政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

  • 第二項

    この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

  • 第三項

    この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

  • 第二項

    この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

  • 第三項

    この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

  • 第十項

    この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

  • 一

    附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条及び第十三条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日から施行する。

  • 一

    次に掲げる規定 中小企業近代化促進法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十一号)の施行の日

  • 二

    次に掲げる規定 都市再開発法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十六号)の施行の日

  • 四

    次に掲げる規定 農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第三十九号)の施行の日

  • 第一項

    この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

  • 二

    附則第三十七条の規定 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

  • 第一項

    この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。