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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定 の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

第三十八条(不動産登記法に関する経過措置)

この法律の施行の日が不動産登記法の施行の日前である場合には、及びの規定の適用については、中「ノ規定ニ従ヒテ」とあるのは「ニ規定スル」と、中「除権判決」とあるのは「ニ規定スル除権決定」とする。

第三十九条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十条(政令への委任)

、及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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