検索

条文、法令、用語を検索します

6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(の改正規定に限る。)、、及び(及びの改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに、、及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

略

、、、及び並びに次条、、、、(を除く。)、、、(の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、、、、、(の改正規定を除く。)、、、、、、、、、(、、及びの改正規定並びにの改正規定を除く。)、(の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、、、、、及びの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

第二条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

第四条(第一条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正後の民法(次項において「新民法」という。)第四百八十六条第二項の規定は、施行日以後にされる同項の規定による受取証書の内容を記録した電磁的記録の提供の請求について適用する。

新民法第九百八十四条後段の規定は、施行日以後にされる同条前段の規定による公正証書遺言又は秘密証書遺言について適用し、施行日前にされたの規定による改正前のの規定による公正証書遺言又は秘密証書遺言については、なお従前の例による。

第七十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第七十三条(検討)

政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー