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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

及び、、、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

第二十八条(委員等の任期に関する経過措置)

この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

略

中央最低賃金審議会

第三十条(別に定める経過措置)

に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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