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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提の改正規定に限る。)、、及び第十三条の規定 公布の日

第十三条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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