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条文

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  • 第一項

    この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 第一項

    この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

  • 第一項

    国外において前条第一項各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、同項の政令で定める額に同条第三項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。

  • 第二項

    前条第二項の規定は、国外において同条第一項第一号から第三号までに掲げる処分の申請をする者について準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定」とあるのは「次条第一項の規定」と、「同項の政令」とあるのは「前項の政令」と、「二を乗じて得た」とあるのは「二を乗じて得た額に次項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして政令で定める」と読み替えるものとする。

  • 二

    当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十

  • 三

    当該療養の給付を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者その他政令で定める者について政令で定めるところにより算定した所得の額が前号の政令で定める額を超える政令で定める額以上である場合 百分の三十