検索

条文、法令、用語を検索します

13 条

保険会社は、の規定にかかわらず、責任保険の事業から生じた収支差額及び運用益については、その全額を主務省令で定める準備金として積み立てるものとする。この場合において、積み立てた準備金は、責任保険の事業の収支の不足のてん補に充てる場合その他主務省令で定める場合を除き、取り崩してはならない。

前項の規定は、農業協同組合等に準用する。この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「農業協同組合等」と、「の規定にかかわらず」とあるのは「の規定にかかわらず」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と読み替えるものとする。

第一項の規定は、消費生活協同組合等に準用する。この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「消費生活協同組合等」と、「の規定にかかわらず」とあるのは「の規定にかかわらず」と、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と読み替えるものとする。

第一項の規定は、事業協同組合等に準用する。この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「事業協同組合等」と、「の規定にかかわらず、責任保険の事業」とあり、「責任保険の事業」とあるのは「責任共済の事業」と読み替えるものとする。

第一項(前三項において準用する場合を含む。)の主務省令は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び事業所管大臣が共同で発する命令とする。

保険会社及び組合(責任共済の契約の締結により負う共済責任の全部を他の組合に再共済する契約を締結した組合及び当該再共済の契約の締結により負う再共済責任の全部を他の組合に再再共済する契約を締結した組合を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる方法により、相互間で共同して、保険料、保険金等の計算、配分及び徴収をする事務(以下この条において「共同プール事務」という。)を行うものとする。

責任保険の保険料その他この法律の規定により保険会社が収受したもの又は責任共済の共済掛金、再共済の再共済掛金若しくは再再共済の再再共済掛金その他この法律の規定により組合が収受したものから、第七十八条の規定により政府に納付したもの並びに保険会社の責任保険の事業を行うための費用(保険料から将来の保険金の支払に充てられると見込まれるもの及び同条の規定により政府に納付すべきものとされるものを控除した残額をいう。)又は組合の責任共済の事業を行うための費用(共済掛金、再共済掛金又は再再共済掛金から将来の共済金、再共済金又は再再共済金の支払に充てられると見込まれるもの及び同条の規定により政府に納付すべきものとされるものを控除した残額をいう。)を控除した残額を、次項の規約において保険会社及び組合別に定める割合(以下この条において「配分率」という。)に応じて保険会社及び組合に対して配分すること。

保険金その他この法律の規定により若しくは責任保険の契約に定めるところにより保険会社が支払つたもの又は共済金、再共済金若しくは再再共済金その他この法律の規定により若しくは責任共済、再共済若しくは再再共済の契約に定めるところにより組合が支払つたものから、第十六条第四項又は第十七条第四項(これらの規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により政府から収受したものを控除した残額を配分率に応じて保険会社及び組合から徴収すること。

保険会社及び組合は、配分率その他共同プール事務に関し必要な事項を定める規約を作成し、保険会社にあつては国土交通大臣及び内閣総理大臣に、組合にあつては国土交通大臣及び当該組合を所管する厚生労働大臣、農林水産大臣又は事業所管大臣に届け出なければならない。当該規約の変更をしたときも、同様とする。

国土交通大臣は、共同プール事務の運営状況を把握するため、その必要の限度において、保険会社又は組合に対し、当該共同プール事務に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、国土交通大臣は、あらかじめ、当該保険会社又は組合を所管する内閣総理大臣又は厚生労働大臣、農林水産大臣若しくは事業所管大臣に協議するものとする。

国土交通大臣並びに内閣総理大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び事業所管大臣は、第二項の規定により届出を受けた規約の内容が法令に違反し、若しくは特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものであると認めるとき、又は共同プール事務が適正に行われていないと認めるときは、保険会社又は組合に対し、共同して、規約の変更その他必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

内閣総理大臣は、(において準用する場合を含む。)に掲げる責任保険の事業に関する共同行為に関して、(において準用する場合を含む。)の規定による認可をしたときは、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

保険会社及び組合は、内閣府令で定めるところにより、損害保険料率算出団体であつて責任保険の基準料率の算出を行うもののうち内閣総理大臣の指定するもの(次項において「料率団体」という。)に対して、損害率その他責任保険の保険料率又は責任共済の共済掛金率の算出に関し必要な事項を報告しなければならない。

組合は、料率団体に対し、責任保険の基準料率の算出の基礎となつた資料の提供を求めることができる。

内閣総理大臣は、第一項の内閣府令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣並びに厚生労働大臣、農林水産大臣及び事業所管大臣に協議するものとする。

保険会社又は組合は、自動車運送の振興を図ることを目的として組織する団体その他の者であつて、責任保険又は責任共済の事業の円滑な遂行上適当と認められるものと責任保険又は責任共済に関する代理店契約を締結するものとする。

第四節 自動車損害賠償責任保険審議会

金融庁に、自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)を置く。

削除 · 廃止

削除

内閣総理大臣は、第二十八条第一項に規定する場合において同項に規定する処分をしようとするとき、又は同条第二項若しくは第四項に規定する処分をしようとするときは、審議会に諮らなければならない。同条第三項に規定する場合において、同項前段に規定する期間を短縮しようとするとき、又は同項後段に規定する命令をしないこととするときについても、同様とする。

内閣総理大臣は、第二十八条の二第一項、第三項又は第五項の規定による同意をしようとするときは、審議会に諮らなければならない。

審議会は、前項の規定による諮問に応じて、第二十八条の二第一項、第三項又は第五項の規定による内閣総理大臣の同意に関し調査審議する。

削除 · 廃止

削除

審議会の委員は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て、任命する。

第三十一条、第三十三条及び第三十五条に規定するもののほか、審議会の組織及び委員その他の職員その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。