1 条
第五条
第六号施行日前に第四条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「第六号旧法」という。)第六十条第一項、第六十二条第二項(第六号旧法第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十一条第四項の規定又は附則第二十二条の規定による改正前の総合特別区域法第二十二条の二第三項の規定により交付され、又は返付された自動車検査証については、第六号施行日以後も、第六号新法第五十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。