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1 条

第五条

第六号施行日前にの規定による改正前の道路運送車両法(以下「第六号旧法」という。)、(及びにおいて準用する場合を含む。)若しくはの規定又はの規定による改正前のの規定により交付され、又は返付された自動車検査証については、第六号施行日以後も、第六号新法第五十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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