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1 条

第二条(第二条の規定による改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日(次項及び第三項において「施行日」という。)前にしたの規定による改正前の道路運送車両法(において「旧法」という。)の規定による自動車分解整備事業の認証は、国土交通省令で定めるところにより、の規定による改正後の道路運送車両法(次項及び第三項において「新法」という。)第七十八条第一項の規定に基づいてした自動車特定整備事業の認証とみなす。その認証の申請についても、同様とする。

この法律の施行の際現に新法第七十七条第一項に規定する自動車特定整備事業に相当する事業(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置又は連結装置を取り外して行う整備又は改造であって国土交通省令で定めるものを行わないものに限る。)を経営している者は、施行日から起算して四年を経過する日までの間は、新法第七十八条第一項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、引き続き当該事業を経営することができる。その者が、その期間内に同項の認証を申請した場合において、認証があった旨又は認証をしない旨の通知を受ける日までも、同様とする。

この法律の施行の際現に備えているの分解整備記録簿は、施行日において、新法第九十一条の特定整備記録簿とみなす。

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