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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及び附則第九条の規定 公布の日

中の改正規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

附則第三条の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日

並びに、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

附則第四条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

並びに附則第五条から第八条まで、(の改正規定及びの改正規定に限る。)、、(及びの改正規定に限る。)、及び(の改正規定並びにの表の項及び同表の項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

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