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第十条

一時抹消登録自動車の所有者は、一部施行日以後にの届出をする場合には、当該一時抹消登録自動車に係る一時抹消登録証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。

国土交通大臣は、前項の届出をした一時抹消登録自動車についての規定によりその旨を自動車登録ファイルに記録したときは、当該一時抹消登録自動車の所有者に対し、登録識別情報を通知するものとする。

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