条文、法令、用語を検索します
第三条
①附則第一条ただし書に規定する規定(道路運送車両法第三十六条の二の改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際現に旧道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、附則第一条ただし書の政令で定める日(以下この条において「一部施行日」という。)に新道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、一部施行日におけるその者に係る旧許可の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同一の期間とする。
②附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可の申請をしている者(国土交通省令で定める者を除く。)は、一部施行日に新道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可の申請をしたものとみなす。
③附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧道路運送車両法第三十六条の二第三項の規定により交付を受けている回送運行許可証(以下この項において「旧回送運行許可証」という。)及び貸与を受けている回送運行許可番号標は、新道路運送車両法第三十六条の二第三項の規定により交付を受けた回送運行許可証(以下この項において「新回送運行許可証」という。)及び貸与を受けた回送運行許可番号標とみなす。この場合において、当該新回送運行許可証とみなされる旧回送運行許可証の有効期間は、一部施行日における当該旧回送運行許可証の有効期間の残存期間と同一の期間とする。