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1 条

第二条(経過措置)

この法律の施行前にの規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)の規定により自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の譲受人に譲渡証明書を交付した者が、政令で定めるところにより、の規定による改正後の道路運送車両法(以下「新道路運送車両法」という。)の申請に係る当該自動車の譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載されていた事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、の規定によりに規定する事項の提供がされたものとみなす。

前項の場合においては、当該自動車の譲受人は、当該譲渡証明書を交付した者にこれを返却しなければならない。

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