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1 条

第二条(経過措置)

の改正規定の施行の際現にこの法律による改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)ただし書の規定により運輸大臣の許可を受けて取り外されている封印又は封印の取付けをした自動車登録番号標は、この法律による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)ただし書の運輸省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外されたものとみなす。

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