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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、、、、、、及びの改正規定、の次に三条を加える改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、、、、、及びの改正規定、の改正規定(「二十万円」を「三十万円」に改める部分並びに中「、」を削る部分及び「検認、」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定並びにの改正規定(に係る部分を除く。)並びに附則第二条、第五条、第八条から第十条まで及びの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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