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第九条
①新法第百八条第二号の規定は、施行日前にされた旧法第五十四条第二項の規定による処分(使用の停止に限る。)に係る違反行為については、適用しない。
②新法第百九条第六号又は第十号の規定は、施行日前にされた旧法第五十四条第一項又は第九十二条の規定による命令に係る違反行為については、適用しない。