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1 条

第二条(経過規定)

この法律の施行前に改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)の規定により申請された登録換えについては、なお従前の例による。

前項の規定により閉鎖した自動車登録原簿は、その閉鎖の日から五年間保存しなければならない。

この法律の施行前にの規定により閉鎖した自動車登録原簿の保存については、なお従前の例による。

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