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目次
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道路交通法
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令和四年四月二七日法律第三二号
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第七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七条
この法律(
附則第一条第三号
に掲げる規定については、当該規定。
次条
において同じ。)の施行前にした行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。
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第六条 罰則等に関する経過措置
次へ
第八条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。