社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。
社会保険労務士会は、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
社会保険労務士会は、法人とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、社会保険労務士会に準用する。
社会保険労務士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
名称及び事務所の所在地
入会及び退会に関する規定
会員の種別及びその権利義務に関する規定
役員に関する規定
会議に関する規定
支部に関する規定
会員の品位保持に関する規定
社会保険労務士の研修に関する規定
資産及び会計に関する規定
会費に関する規定
その他社会保険労務士会の目的を達成するために必要な規定
社会保険労務士会の会則の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
社会保険労務士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。
社会保険労務士は、第十四条の二第一項の規定による登録を受けた時に、当然、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。
前二号に掲げる場合以外の場合 当該社会保険労務士の住所地の属する都道府県の区域
社会保険労務士法人は、その成立の時に、当然、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となる。
社会保険労務士法人は、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に事務所を設け、又は社会保険労務士法人の各事務所を各所属社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に移転したときは、社会保険労務士法人の事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。
社会保険労務士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域内に社会保険労務士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該社会保険労務士会を退会する。
社会保険労務士は、第十四条の十第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。
社会保険労務士法人は、解散した時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。
社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。
社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
会長は、社会保険労務士会を代表し、その会務を総理する。
副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
第二十五条の二十七第一項第一号、第三号、第四号及び第五号から第七号までに掲げる事項
社会保険労務士の登録に関する規定
資格審査会に関する規定
社会保険労務士の制度に関する広報、社会保険労務士の業務の運営に関する調査等に関する規定
その他連合会の目的を達成するために必要な規定