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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第七条の規定 公布の日

中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の改正規定及び附則第五条の規定 令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日

の規定 令和十年十月三十一日までの間において政令で定める日