検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(基本方針等に関する経過措置)

の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第二条の三第四項及び第二条の四第三項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に行う基本方針(に規定する基本方針をいう。)の作成及び変更並びに分野別運用方針(に規定する分野別運用方針をいう。)の作成及び変更について適用する。