第二条(基本方針等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures Concerning the Basic Policy, etc.
The provisions of Article 2-3, paragraph (4) and Article 2-4, paragraph (3) of the Immigration Control Act as amended by the provisions of Article 1 (hereinafter referred to as the "New Immigration Control Act") apply to the preparation and modification of the basic policy (meaning the basic policy prescribed in Article 2-3, paragraph (1) of the New Immigration Control Act) and the preparation and modification of field-specific operation policies (meaning the field-specific operation policy prescribed in Article 2-4, paragraph (1) of the New Immigration Control Act) carried out on or after the date on which the provisions prescribed in the proviso to the preceding Article come into effect.
略称規定第二条の三第一項
政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
略称規定第二条の四第一項
…当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。
わかりやすく言うと
人手不足のため外国人の受入れを図る産業分野ごとに、特定技能の在留資格の制度をどう運用するかを定める方針です。法務大臣が、基本方針に沿って、その分野を所管する行政機関の長などと共同で定めます。
略称規定附則第一条第一項
ただし、第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条の三の改正規定、入管法第二条の四の改正規定及び入管法第六十九条の二第一項ただし書の改正規定並びに次条から附則第五条まで並びに附則第十五条…
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法を短く呼ぶ名前で、令和六年法律第六十号の附則の中で使われています。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第二条の三第四項及び第二条の四第三項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に行う基本方針(新入管法第二条の三第一項に規定する基本方針をいう。)の作成及び変更並びに分野…
わかりやすく言うと
令和六年法律第六十号の第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法のことです。改正後の第二条の三第四項と第二条の四第三項は、その公布の日以後に行う基本方針と分野別運用方針の作成と変更に適用されます。