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1 条

第八条(退去のための計画に関する経過措置)

入国警備官は、この法律の施行の際現にの規定により収容されている者について、この法律の施行後速やかに、の規定に準じて、退去のための計画を定めなければならない。

入国警備官は、この法律の施行の際現にの規定により仮放免されている者(退去強制令書が発付されている者に限る。)について、この法律の施行後できる限り速やかに、の規定に準じて、退去のための計画を定めるよう努めなければならない。

入国警備官は、前項に規定する者が、この法律の施行後、次条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる又はの規定により収容された場合において、当該者について前項の規定により退去のための計画が定められていないときは、当該収容の開始後速やかに、の規定に準じて、退去のための計画を定めなければならない。

入国警備官は、第一項又は第二項に規定する者について、前三項の規定により退去のための計画を定めた場合において、施行日(第二項に規定する者にあっては、その収容の開始の日)から起算した退去強制令書の発付を受けて収容されている期間が継続して三月に達したときは、速やかに、の規定に準じて、主任審査官に対し、前三項の規定により定めた退去のための計画を提出するとともに、その進捗状況を報告しなければならない。この場合においては、からまでの規定を準用する。

入国警備官は、前項に規定する期間が三月を超えて継続しているときは、当該超えて継続する期間が三月を経過するごとに、速やかに、の規定に準じて、第一項から第三項までの規定により定めた退去のための計画の進捗状況を主任審査官に報告しなければならない。この場合においては、からまでの規定を準用する。