1 条
第五条(罰則に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 5Transitional Measures Concerning Penal Provisions
The provisions then in force continue to govern the application of penal provisions to acts committed before the Effective Date.
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「施行日」
略称規定附則第三条第一項
政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新入管法第二条の三第一項から第三項までの規定の例により、基本方針(同条第一項に規定する基本方針をいう。次項及び第三項において同じ。)を定めることができる。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成三十年法律第百二号)が施行される日のことです。