1 条
第五条(罰則に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 5Transitional Measures Concerning Penal Provisions
The provisions then in force continue to govern the application of penal provisions to acts committed before the item (ii) Effective Date.
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「第二号施行日」
略称規定附則第四条第一項
法務大臣は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に本邦に上陸しようとする外国人であって新法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは…
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第八十八号のうち、第十九条の十六第二号と別表第一の二の表の改正などが施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日とされています(平成二十八年法律第八十八号の附則第一条第二号)。