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1 条

第二条(在留資格の取消しに関する経過措置)

この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前に受けた上陸許可の証印等(この法律による改正前の出入国管理及び難民認定法(次条第一項において「旧法」という。)に規定する上陸許可の証印等をいう。)についてに掲げる事実が判明した場合における在留資格の取消しについては、なお従前の例による。