1 条
第五条(罰則に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 5Transitional Measures Concerning Penal Provisions
The provisions then in force continue to govern the application of penal provisions to acts committed before the Effective Date.
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「施行日」
略称規定附則第二条第一項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第二十四条第四号イに規定する行為を行った者に対する退去強制については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十六年法律第七十四号)が施行される日のことです。