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1 条

第四条(在留資格認定証明書に関する経過措置)

法務大臣は、施行日以後に本邦に上陸しようとする外国人であって次の各号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があったときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、当該各号に定める在留資格に係る在留資格認定証明書を交付することができる。

新入管法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄イからハまでに掲げる活動 同表の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄イからハまでに係るものに限る。)

新入管法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動 同表の経営・管理の在留資格

新入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 同表の技術・人文知識・国際業務の在留資格